第1条(目的) |
1. |
この規約は、「資源の有効な利用の促進に関する法律および「パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」(以下、「資源有効利用促進法等」といいます。)に基づき、個人のお客様がご家庭から排出される使用済パーソナルコンピュータ(以下「家庭系使用済パソコン」といいます。)に関し、資源の有効な利用の確保を図ることを目的として規定されたものです。 |
2. |
お客様は、この規約に従って、当社に対して家庭系使用済の回収を委託し、当社はこれを受託するものといたします。なお、当社は、本規約に基づく家庭系使用済パソコンの回収業務の全部または一部を当社の選任した第三者に行わせることがあります。 |
第2条(定義) |
1. |
本規約にいう「家庭系使用済パソコン」とは、当社が製造し、かつ販売したパーソナルコンピュータのシステム装置本体部分、ディスプレイ装置、及びこれらの販売にあたって同梱されていた付属品(当社が本体を出荷する際に梱包したマウス・キーボード等のいわゆるハードウェア)であって、個人のお客様がご家庭で一度使用され、または使用されずに、ご家庭から排出しれるものをいいします。 |
2. |
本規約にいう「回収」とは、当社が、本規約第6条によりお客様から家庭系使用済パソコンの引渡しを受けることを意味します。 |
第3条(回収の対象) |
1. |
家庭系使用済パソコンは全て回収の対象となります。ご家庭で使用され、ご家庭から排出したものであれば、ディスプレイ装置単体も家庭系使用済パソコンとして回収の対象となります。なお、第2条1項で定める通り、当社が回収する家庭系使用済パソコンは当社が製造・販売したものであり、他社製品は回収の対象とはなりません。 |
2. |
以下の各号に定める物は回収の対象となりません。ご注意下さい。
- フロッピーディスク、CD-ROM、DVD-ROM等の記憶媒体
- 販売にあたって同梱されていない周辺装置等
- ワードプロセッサ、携帯情報端末(PDA、タブレット)、ワークステーション、サーバー、及びプリンター等の周辺装置等法律で回収の対象に指定されていない物
- 説明書、案内書、カタログ、はがき等の添付品
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第4条(家庭系使用済パソコン回収の申込み方法)第3条(回収の対象) |
1. |
家庭系使用済パソコンの回収サービス利用に際しては、必ず事前に当社に申込みをしてください。事前の申込みがない場合には、家庭系使用済パソコンのお引き取りはできません。申込みなしに家庭系使用済パソコンを当社宛に送付されても、お客様の費用負担により返還させていただくことになります。 |
2. |
家庭系使用済パソコンの回収は、以下に定めるいずれかの方法によってお申し込みが可能です。
- 1 オンライン申し込み
お申し込み用フォームを利用して申し込みください。
- 2 電話による申し込み
PCリサイクルお申し込み窓口(0120-559-592)に、家庭系使用済パソコン回収の申込みを行ってください。当社所定の申込書を郵送いたします。必要事項を記入し郵送またはFAXにて返送いただくことにより申し込みができます。
- 3 FAXによる申し込み
当社所定の申込書を用いて、PCリサイクルお申し込み窓口 FAX番号098-864-2056(通話代はお客様負担となりますので予めご了承ください)に、家庭系使用済パソコン回収の申込みを行ってください。申込書は、当社のホームページからダウンロードしてお客様のプリンターで印刷してご利用いただくこともできます。
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3. |
前項の申込みについては、お客様の申込みの意思表示が当社に到達したときになされたものとします。申込みを行ったにも拘わらず、当社または当社の委託を受けた回収業者から、なんらの連絡もない場合には、「PCリサイクルお申し込み窓口」にご確認ください。 |
第5条(回収再資源化料金) |
1. |
家庭系使用済パソコンに、PCリサイクルマークが付されているときには、無償で回収いたします。 |
2. |
家庭系使用済パソコンに、PCリサイクルマークが付されていないときには、回収前に、当社所定の回収再資源化料金をお支払いいただきます。回収再資源化料金には、本規約に基づく回収に要する費用の他、家庭系使用済パソコンの再資源化に要する費用を含んでいます。 回収再資源化料金の支払方法は以下の通りです。
- 1 郵便振替(振込み)
- 2 コンビニエンスストア振込み
1.または2.の場合は、振込用紙をお送りいたします。振替または振込に要する手数料等のお客様負担はありません。 |
3. |
回収再資源化料金の支払いはお客様の前払いとなります。回収再資源化料金の支払完了が確認できない場合には回収を行えません。 |
4. |
本条第2項1.2.の方法による回収再資源化料金を選択された場合、合理的理由がないにも拘わらず、申込日の翌日から60日以内に回収再資源化料金の支払いが確認できなかったとき場合には、申込みは撤回されたものとします。 (この場合、お客様が回収を希望するのであれば、再度申込みをしてください。) |
5. |
本規約第11条に基づく解除がなされた場合を除き、回収再資源化料金の返還はできませんので、ご了承ください。 |
6. |
お客様の故意・過失により、過分の費用を要した場合には、本条第1項、第2項の規定に拘わらず、超過分の費用をお支払いいただきます。 |
第6条(回収方法) |
1. |
回収の申込み及びPCリサイクルマークの付いていない家庭系使用済パソコンについて所定の回収再資源化料金のお支払いがなされると、「エコゆうパック伝票」をお送りします。回収の際には家庭系使用済パソコンを必ず梱包し、梱包上に「エコゆうパック伝票」を貼付してください。 |
2. |
家庭系使用済パソコンの回収方法については、下記の二つの方法を選択することができます。
- 1 持込回収:全国の郵便局(簡易郵便局を除く。)に家庭系使用済パソコンを持込んでいただく方法。
(販売店等、郵便局以外の場所にご持参いただいてもお引き取りすることはできません。)
- 2 戸口回収:郵便局の集荷員がお客様の戸口までうかがった上で、家庭系使用済パソコンの引渡しを受ける方法。
(戸口回収を希望される場合には、お送りする「エコゆうパック伝票」に記載されている集荷郵便局に直接電話でお申込み頂き、回収日時をご相談ください。)
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第7条(家庭系使用済パソコンの引渡し) |
1. |
家庭系使用済パソコンは、郵便局でお客様の家庭系使用済パソコンを受領した時(持込回収の場合)、あるいは郵便局の集荷員がお客様の家庭系使用済パソコンを受領した時(戸口回収の場合)に、当社に対して引き渡されたものとします。 |
2. |
お客様が「エコゆうパック伝票」以外のゆうパック伝票を用いて、当社宛に家庭系使用済パソコンを送付または郵便局に持込まれても、引渡しを受けることはできません。また、郵便局以外の宅配会社を通じて、お客様から直接、当社または郵便局宛に家庭系使用済パソコンを送付されても、引渡しを受けることはできません。 |
第8条(家庭系使用済パソコンの個人情報・データの取扱い等) |
1. |
お客様は、家庭系使用済パソコンの引渡し前に、お客様の責任において、必ずプログラム・データ等を全て消去してください。お客様が家庭系使用済パソコンに含まれるプログラム・データ等の消去・削除等を行わないまま、当社に引渡しをした場合には、当社は、それらの破壊・漏洩等について、一切の責任を負いません。 |
2. |
前条の引渡しが行われた場合、お客様は、家庭系使用済パソコン及び同パソコンのハードディスクやメモリ等に記録されたデータに対する一切の権利を放棄したものとします。 |
3. |
当社は、家庭系使用済パソコンの引渡し後は、お客様または第三者に対する家庭系使用済パソコンの返還や、ハードディスク・メモリ等に記録されたプログラム・データ等の復元・返還等については応じられません。また、これによりお客様または第三者に何らかの損害が発生しても当社は一切の責任を負いません。 |
4. |
家庭系使用済パソコンの引渡しに際し、当該パソコンに、本規約第3条で規定する家庭系使用済パソコン以外の媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等が残存している場合、お客様はこれらのものに対する権利を放棄したものとさせていただき、当社において自由に処分等をなしうるものといたします。 |
5. |
家庭系使用済パソコンの回収に伴い、当社が知り又は知り得たお客様の氏名、住所等の個人情報については、家庭系使用済パソコンの再資源化及びユーザー登録なさっているお客様の登録情報の更新に必要な限度でのみ利用させていただきます。 |
第9条(回収後の家庭系使用済パソコンの取扱い) |
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引渡し後の家庭系使用済パソコンにつきましては、資源有効利用促進法等およびその他関連する法律に従って、当社の定める方法により再資源化・再利用等いたしますが、再資源化・再利用等の手段・方法について、お客様に対して責任を負うものではありません。 |
第10条(お引き取りできない場合) |
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以下の場合には、お客様から回収申し込みがあっても、当社として回収業務を受託できず、家庭系使用済パソコンのお引き取りをお断りさせていただく場合があります。 |
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- 1 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、当社の製造・販売した製品ではなかった場合。
- 2 本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。
- 3 家庭系使用済パソコンに改造が加えられ、あるいは正当な理由なく部品やユニットが抜き取られ、当社が製造販売したシステム装置等と同一性が認められないと当社が判断した場合。(なお、回収にあたっては、お客様が家庭系使用済パソコンに独自に付加・変更された媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等について、取り外し等をお願いする場合もあります。)
- 4 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
- 5 お客様が家庭系使用済パソコンの正当な所有権者・処分権者であることに疑いがあると当社が判断した場合。
- 6 回収申し込みされたお客様が回収再資源化料金の支払いを行えないことが明らかな場合。
- 7 その他、前各項に定める事由に類する事由がある場合。
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第11条(解除) |
1. |
お客様は、本規約第7条規定の引渡し前であれば、いつでも本規約に基づく回収委託の申込みを撤回し、または回収委託を解除することができます。 解除を希望されるお客様は当社所定の書式に必要事項を記入し、「PCリサイクルお申し込み窓口(FAX番号 098-864-2056)」宛にFAXにて申込みして下さい。 |
2. |
当社は、以下の事由に該当するときには、家庭系使用済パソコンの引渡しの前後を問わず、本規約に基づく回収委託契約を解除することができます。 |
(1) |
家庭系使用済パソコンが、以下に定めるいずれかに該当するとき。
- 1 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが当社の製造・販売した製品ではない場合
- 2 本規約第3条2項により、回収の対象とならないものであった場合。
- 3 家庭系使用済パソコンが改造され、あるいは、正当な理由なく部品やユニットが抜き取られている等、当社が製造販売したパソコンと同一性が認められないと当社が判断した場合
- 4 お客様が回収を申し込まれた家庭系使用済パソコンの品名・製品番号・数量と引渡しにかかる家庭系使用済パソコンの品名・製品番号・数量とが異なる場合
- 5 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
- 6 家庭系使用済パソコンの回収申込者が、当該パソコンの正当な所有者・処分権者ではないと当社が判断した場合。
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(2) |
お客様が回収再資源化料金支払義務を負うにも関わらず、その支払いがなされず、あるいは支払われた回収再資源化料金が所定の金額に満たないとき。 |
(3) |
当社がお客様の指定した住所に専用ゆうパック伝票を送付した後60日以内に、合理的な理由がないにも拘わらず、家庭系使用済パソコンの引渡しがなされなかった場合。 |
(4) |
その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。 |
3. |
本条に基づく回収委託契約の解除により、当社に損害が生じたときは、当社はお客様または第三者に対し損害賠償の請求等を行うことができるものとします。 |
第12条(解除後の処理) |
1. |
前条第1項に基づきお客様から解除の申込みがあった場合、それまでに発生した費用をご負担頂くことがあります。 |
2. |
前条第1項または第2項に基づいて本規約に基づく回収委託契約の解除がなされ、お客様が既に回収再資源化料金を支払っている場合、当社は、お客様に対し、回収再資源化料金を返還いたします。この場合、返還までに要した費用・損害等は、お客様にご負担いただきます。 なお、当社は回収再資源化料金をお客様に返還する際、かかる費用等を回収再資源化料金から差し引いて返還できるものとします。 |
3. |
解除により、お客様または第三者に損害が生じた場合であっても、当社はお客様または第三者に対し一切の責任を負いません。 |
4. |
本条2項に基づき当社がお客様に対し回収再資源化料金を返還する場合、転居その他のお客様事情により申込書記載のお客様連絡先への連絡がとれず当社からの返金が困難な場合には、やむを得ず供託等の手続きをとらせていただくことがあります。 |
第13条(責任の範囲) |
1. |
本件回収委託業務により、当社の責に基づく損害が発生し、当社が損害賠償義務等を負う場合、賠償責任の範囲は、お客様に発生した通常かつ直接の損害で、かつ家庭系使用済パソコンの回収委託料金相当額を限度とする金銭賠償に限られるものとします。 |
2. |
本条は、強行法規に基づくお客様の権利を制限するものではありません。 |
3. |
本規約に基づくお客様の権利義務は、第三者に譲渡することはできないものとします。 |
第14条(定めのない事項等) |
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本規約に定めのない事項あるいは本規約の解釈に疑義が生じた場合には、お客様と当社において誠実に協議を行うことといたします。 |
第15条(管轄裁判所) |
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前条の協議によってもなお本規約に関わる紛争が解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。 |
第16条(適用法令) |
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本規約は日本国内でのみ有効とし、本規約に定めのない事項については、民法その外関係諸法令を適用するものとします。 |