目 次
パソコンの減価償却について
事業用として一定額以上の機器を導入する際には、減価償却費の計上が必要です。まずはパソコンと減価償却の関係性を理解し、基本的な仕組みを把握しておきましょう。償却資産の種類も含めて、押さえておきたいポイントをご紹介します。
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パソコンの減価償却とは
購入したパソコンを事業用として使う場合、会計上の扱いは原則「固定資産」です。他の経費に含めて計上が可能ですが、一度に全額を含めるわけではありません。このときに用いるのが減価償却です。
法律で定められた「耐用年数」をもとに、購入金額を分割して計上します。プライベートと併用する場合は、さらに家事按分 (かじあんぶん) で割合を決めるルールです。
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パソコンの耐用年数とは
機器の種類や用途などによって、耐用年数が細かく決められています。デスクトップ・ノートブックのタイプは問いません。基準となるのは以下の 2 パターンです。
・サーバー用:5 年
・サーバー用以外:4 年 -
一括償却資産とは
10~20 万円未満のパソコンは減価償却の方法として「一括償却資産」が選択できます。サーバーの有無に関わらず、3 年の耐用年数を設定する方法です。通常よりも 1 年または 2 年早期に償却を終えるため、経費化を短縮したいときに役立ちます。固定資産税 (償却資産税) の対象外となるため、節税にもなります。
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少額減価償却資産の特例とは
購入したパソコンが 30 万円未満であった場合、経費として 1 年で全額を償却できる制度です。適用できる資産は年間 300 万円までと定められており、「期末の決算対策で一気に損金として落としたい」「パソコンを一新したい」という場合にも有効な制度です。 ただし、適用条件には以下のような規制があります
・青色申告法人である中小企業者、農業協同組合、個人事業主
・常時使用する従業員の数が 1,000 人以下
・資本金または出資金の額が 1 億円以下の中小企業法人
・適用できる資産は年間 300 万円まで
・課税標準額の合計が 150 万円以上になると固定資産税が課税される
減価償却の方法
10 万円以上のパソコンを購入する予定がある人は、金額によって異なる償却方法を押さえておきましょう。30 万円以下の場合、収入状況や希望によって選択肢を変更できるケースもあります。環境に応じて方法を見極めることが大切です。
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10 万円未満は
消耗品として扱われる減価償却資産の対象として、10 万円以上の金額が定められています。購入金額の合計が 10 万円に満たないのであれば、減価償却を行う必要はありません。購入した年の確定申告時に、経費として全額を計上しましょう。キーボードなど周辺機器と同時に購入した場合、金額に相違がないよう確認しながら反映できると安心です。
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10〜20 万円未満なら
3 年で均等に償却される減価償却の対象に含まれる場合、20 万円未満であれば複数の選択肢が挙げられます。確定申告書の種類などもチェックした上で、自分に合った方法を実行しましょう。10〜20 万円の範囲内では、パソコンの用途を問わず 3 年での計上も可能です。
・通常の法定耐用年数で計上する
・一括償却資産を利用し、3 年間で計上する
・少額減価償却資産の特例を利用する (青色申告者のみ) -
10〜30 万円未満なら
全額一気に償却される30 万円未満のパソコンを事業用に購入した場合、特例制度を活用することで一度に償却できます。30 万円を超えると対象から外れるため、希望する人は金額を明確にしておきましょう。1 年間のうち、300 万円に定められた上限額にも注意が必要です。短期での償却を希望しないのであれば、通常通り 4 年または 5 年の期間で計上します。
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30 万円以上なら
通常の減価償却が行われる一度での計上が可能な特例は、30 万円以上の場合に適用されません。購入金額が 30 万円以上になった人は、法定耐用年数を反映しましょう。3 年で償却する一括償却資産も対象から外れます。通常の減価償却以外ではルール違反となるため、適切な形で申告できるよう準備を進めることが大切です。
減価償却の計算方法
実際に計上するとき、事業の形態によって計算方法が異なるケースがあります。一般的に用いられる方法を参考に、個人事業主・法人それぞれのパターンを認識しておきましょう。青色申告の特例についても詳しく解説します。
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個人事業主の減価償却計算方法
個人で事業を営んでいる人は、「定額法」と呼ばれる方法で計算しましょう。具体的な計算式は以下の通りです。
定額法の減価償却費 = 購入金額 ÷ 法定耐用年数購入金額が耐用年数分に分割されるため、比較的算出しやすい方法ともいえます。1 月以外のタイミングで購入した場合は、月割計算で正確な数字を反映しましょう。
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法人の減価償却計算方法
法人として事業を行っている場合、パソコンの減価償却は「定率法」が用いられます。購入金額ではなく、未償却の金額を基に算出する方法です。定額法とは異なり、償却する年によって金額が変動する特性があります。また、保証率の計上も必要です。計算式は複雑になるため、不安な人は税理士など専門家に相談しても良いでしょう。
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青色申告なら少額減価償却
資産の特例が受けられる
パソコンを分割払いした際の経費
購入費用が高額になる場合、分割払いを選ぶ人もいるでしょう。クレジットカード決済などで複数回にわたる支払い回数を選ぶケースでも、経費として扱われます。ただし、未払金の計上が複雑になる点に注意が必要です。仕訳で悩むことのないよう、分割払いにおける計算・仕訳の方法を理解しておきましょう。具体例も含めて解説します。
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分割払いでも経費にできる
2 回以上の分割払いでパソコンを入手したとき、経費として一括での計上が可能です。30 万円未満の金額であれば、通常の購入と同様に特例が適用されます。なお、白色申告書を用いる場合は、10 万円未満の金額が条件です。特例の基準は支払い方法を問わず同様に定められているため、購入金額を確認した上で書類作成に進みましょう。
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分割払いした場合の仕訳
24 万円のパソコンを 12 回 (12 か月) で返済するケースを想定すると、返済の仕訳は以下のようになります。
・購入時:雑費 (パソコンの購入金額) 24 万円/未払金 24 万円
・1 回目の返済時:未払金 2 万円/現金 2 万円
・2 回目以降の返済時:同上上記例ですと 12 回目で完済となりますが、税務上では全額をその年の経費として処理できます。ただし、青色申告の人は前途の「少額減価償却資産の特例」を利用したうえで 30 万円未満まで、白色申告の方は 10 万円未満のパソコンに限定されます。